建設業許可申請

建設業許可イメージ写真
  • 〇建設業許可を取得したい方
  • 〇1件500万円以上の工事を請け負う方
  • 〇法人になった方
  • 〇忙しくて手続ができない方
  • 〇書類作成が面倒な方
  • 〇専門家にまかせたい方
  • 〇適切なサポートがほしい方

建設業許可・経営事項審査申請・決算変更届などの書類作成・提出をお客様に代わっていたします。
経験豊富な行政書士が、迅速・確実に対応しております。お気軽にご相談ください。

建設業許可の注意事項 

  • 許可には有効期限(5年)があります。5年ごとに更新しなければ失効します。
  • 毎年決算変更届の提出が必要です。
  • 申請内容に変更が生じた際には変更届の提出が必要です。
  • 工事1件の請け負う契約が500万円未満(建築一式は1500万円)の場合は許可はいりません。
  • 2以上の都道府県で営業所を設置する場合は、大臣の許可が必要になります。
  • 元請工事の場合、下請代金の総額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上となるときは、特定建設業許可が必要です。(R5年現在)

※以下の場合には、他法令により登録が必要になりますので注意してください。
軽微な解体工事、浄化槽設置工事、電気工事業を行う場合

建設業許可の料金の目安

区 分 当事務所手数料
(10%税込)
実費 お支払総額
新 規 個人 143,000円
~198,000円
申請請手数料:90,000円
その他諸費用:2,000円程
235,000円~
法人 165,000円
~231,000円
申請手数料:90,000円
その他諸費用:4,000円程
259,000円~
更 新 個人 77,000円~ 申請手数料:50,000円
その他諸費用:2,000円程
129,000円~
法人 88,000円~ 申請手数料:50,000円
その他諸費用:4,000円程
142,000円~
業種追加 個人 88,000円~ 申請手数料:50,000円
その他諸費用:2,000円程
140,000円~
法人 99,000円~ 申請手数料:50,000円
その他諸費用:4,000円程
153,000円~

決算変更届
(1期分)
(経審なし)

個人 33,000円~   33,000円~
法人 38,500円~ 納税証明書:400円 38,900円~
変更届   22,000円~   22,000円~

※専任技術者が実務経験での申請の場合は、難易度が高いため追加料金が必要になります。
※上記料金は、一般的な手続き(知事申請・一般建設業)の目安であって、業種の数、要件、規模、難易度により変動いたします。

サポート内容

  1. 受任について
    許可申請に必要な書類の取得・作成・申請、打ち合わせを行います。
    また、法に規定されている業種についての、事前アドバイスを行っております。
  2. 許可取得の判断について
    ご相談時に許可の要件を満たしているかを確認させていただきます。
    要件を満たしていない場合は今後の指導をさせていただき、今回の許可申請は見送らせていただきます。 なお、許可権限は知事にあります。
    当事務所が要件を満たしていると判断した場合であっても、許可を約束するものではなく、欠格要件や虚偽等が発覚した場合は、許可の取得は約束できません。
  3. 取得期間について
    ご依頼いただいてから処理完了の期間は、最短で2ヶ月程度が目安となります。
    ※その内1カ月が行政機関の審査期間になります。
  4. 許可取得後について
    許可を取得しても、それで終わりではありません。
    法令に規定されている義務規定があり、その都度事務手続が必要となります。
    その後のご説明、指導も行っております。

建設業許可に関する Q&A

建設業許可はなぜ必要か?
工事の「適正な施工を確保」「発注者の保護」「建設業の健全な発展」などのために 許可が必要となっております。
建設業許可がいらない場合は?(軽微な工事とは?)
500万円未満(建築一式工事の場合は、1,500万円未満)の建設工事を請け負う建設業者には、許可は不要になります。
※消費税込みで判断ください。
建築一式工事 ① 一件の請負代金が1,500万円未満の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、述べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外 一件の請負代金が500万円未満の工事
建設業の種類について
種類ごとに法律で定められています。
29種類の業種に分けられており、それぞれ許可を受けなければ建設工事を行うことはできません。これらの許可を得ずに工事を請け負った場合、建設業法違反となります。
建設業の29業種とは?
下記の表のとおりになります。
建設工事の業種 建設工事の内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、
又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、
吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・
コンクリート工事
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の
組立て、工作物の解体等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工
又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の
管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物に
れんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により
ほ装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を
取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の
電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を
築造する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う
揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事 工作物の解体を行う工事
知事許可と大臣許可について
「知事許可」は1つの都道府県で建設業の営業所を設置している場合であり、 「大臣許可」は 2つ以上の都道府県で建設業の営業所を設置している場合にになります。 具体的には、大阪府のみしか営業所がないのなら「知事許可」、大阪府と和歌山県(支店)で営業所を置くのなら「大臣許可」になります。
営業所の定義について
営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、 少なくとも次の要件を備えているものをいいます。 ①請負契約の見積もり、入札契約締結などの実体的な業務を行っていること。 ②電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。 ③上記①に関する権限を付与された者が常勤していること。 ④技術者が常勤していること。したがって、単なる登記上の本店、事務所連絡所、工事連絡所、作業所などはこの営業所に該当しません。
特定建設業とは?
ほとんどの建設業者は一般建設業の許可になりますが、大規模な工事を下請けといっしょに 行うときには「特定建設業」の許可が必要になることがあります。 建設工事の発注者から直接請け負う請負金額について、元請として工事を請け負った場合に、 下請に出す金額の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合には特定建設業の許可が必要になります。(R5年現在)
特定建設業は下請けでも必要なの?
特定建設業の許可が必要なのは元請の業者のみとなります。 発注者から直接請け負ったものでない限り、特定建設業許可を受ける必要はありません。つまり、第一次下請業者がさらにその下請(第2次下請業者)を出す場合、契約金額に関わらず「特定」の許可を受ける必要がないということです。
建設業許可の要件とは?
以下の要件を満たしていなければ許可がおりません。
経営業務の管理を適正に行うに
足りる能力を有する者がいること
(経営業務管理責任者)
常勤の役員で、建設業に関し5年以上の
経営業務の管理責任者としての経験があることなど
専任の技術者がいること 専門的な知識(資格)や経験を持つ者で 営業所で専任する者が必要
財産的基礎等の要件を有すること ・500万円以上の資金調達能力があることなど
※特定建設業の場合は別途要件があります。
建設業の営業を行う事務所を有すること ・建設工事の請負契約の営業ができる事務所
(電話、机、PC等がある)であること。
・経管、専技が常勤する事務所であること
・賃貸物件なら賃貸人の了解があること
・許可を受けた後は、標識を掲げていること
欠格要件に該当しないこと
誠実性があること
・役員などが、請負契約に関して不正又は、
 不誠実な行為をする おそれが、明らかな者でないこと。
・役員などが、近年に法令違反により刑罰を受けていないことなど
許可の有効期限は?
許可のあった日から5年になります。 更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要になります。
許可を受けるまでの審査期間は?
大阪府の場合は、申請受付受理後30日程度になります。(大臣は120日程度) また、申請までの準備期間として1ヶ月程度必要になります。
許可を受けた後にすることは?
毎年決算期終了後4ヶ月以内に決算報告が必要です。 また、帳簿の備付・保存、標識の掲示などの義務があります。
住所や役員の変更など、申請の内容に変更があった場合は?
申請の内容に変更が生じたときは、その旨の届出が必要です。 上記の手続をしなければ監督処分の対象になります。
虚偽の申請をした場合は?
罰則や監督処分などの対象になります。
実費の目安は?
以下のとおりになります。
実費名 料金の目安
申請手数料(新規の場合) 90,000円
申請手数料(更新の場合) 50,000円
申請手数料(業種追加の場合) 50,000円
納税証明書 400円
身分証明書 400円×役員の数
登記されていないことの証明書 300円×役員の数
商業登記簿謄本(法人のみ必要) 700円~
郵送料 実費
※一般と特定の両方を申請するときには、それぞれの実費が必要です。
(例:一般+特定の両方を更新するには、5万円+5万円=10万円必要)